Uni - 03-03-2014 - 2014年度の付加価値税についての新政策に関するガイダンス日付: 17/4/2014 | 11:12:00 AM 付加価値税(VAT)についての新政策に関する2014年2月27日付けの租税総局のオフィシャルレター第586/TCT-CS号  
	留意すべきの重要な点は下記の通りである。 
	- 
		ミスがある場合の仕入VAT申告・控除補足の6ヶ月の期限を廃止する
 
 
	- 
		税関機関の税金決定通知書により納付したVAT額は全額控除できる。但し、脱税行為または税務不正行為をしたことによって罰則される場合を除く。
 
 
	- 
		契約上の支払期限或いは毎年12月31日時点(契約支払期限が12月31日の前である場合)で、銀行振込証憑がない場合、仕入VATを控除することができない
 
 
	- 
		VAT課税商品・サービス及びVAT非課税商品・サービスの生産·事業に利用される固定資産の仕入れVATの全部は控除されることを削除する。
 
 
	- 
		輸出商品・サービスが0%の税率の対象であることを確定する規則を補足する
 
 
	- 
		商品を売買する或いは商品売買に直接関連する活動を行う輸出加工企業の支店も納税者と見なされる。
 
 
	- 
		未加工或いは一次加工、通常条件で保管される農業、畜産、漁業の製品は非課税対象と見なされ;VAT申告・納付が不要;税率5%;或いは総売上高の1%で課されることを詳しく案内する。
 
 
	- 
		家畜家禽用飼料及び他の動物用飼料は家畜飼料に関する法律規定に従って、税率5%を適用する事を詳しく案内する。
 
 
	- 
		経営組織は修理、保守、促進、広告などのサービスを提供することにより組織・個人から代金を受領する場合、法律規定に従ってVAT申告·納税を行わなければならない。
 
 
	- 
		貿易に関する法律規則に基づいて自己製作の固定資産及びプロモーション品に対する課税価格の計算方法についてガイダンスを補足する。
 
 
	  
コメントを書込む (0) 
関連記事: 
		 |